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2007年09月21日

イマドコかんたんサーチで自分の場所が丸分かりに?

NTTドコモは20日、友人や恋人など探したい相手の電話番号を入力するだけで居場所を割り出すサービス「イマドコかんたんサーチ」を10月1日から開始する、と発表した。
パケット通信料のほか1回の検索成功で10・5円かかる。

 利用には自分と相手双方のiモード契約が必要。
衛星利用測位システム(GPS)搭載機種以外でも、基地局をもとにおおよその位置を割り出し、地図と住所を表示する。
相手の携帯番号の事前登録は不要。
プライバシー保護のため検索のたびに、探される側にも通知が行き、居場所を教えたくなければ拒否設定が可能なほか、 検索の成否にかかわらず1日5回までしか検索できないなど対策を施した。
(スポニチより引用)

NTTドコモが電話番号を入力しただけで相手の居場所を割り出すサービス「イマドコかんたんサーチ」を始めます。

これは便利そうなサービスですがこれによりかなり困る人が増えるのではないでしょうか?

1 営業マンの管理に使われる
営業マンが本当に外で仕事をしているのかどうか逐次チェックされる
2 ストーカーに利用される
ストーカーに居場所を突き止められてしまう可能性がある
3 浮気がばれる
これは自業自得なのですが浮気がばれますw

拒否するサービスもありますが、拒否するということはやましい事があるから拒否するわけで拒否できないような気がします。

子供の無事を確認するためや痴呆症の人の居場所確認など使い方によっては便利なサービスですが、これは同時にプライバシーの侵害にも当たる諸刃の剣のようなサービスです。

このサービスが怖くてドコモからauやソフトバンクに移行する人が増えるかも・・・

  

Posted by ラッキー at 23:14Comments(0)TrackBack(7)気になるニュース

2007年09月17日

カスペルスキー試用版

カスペルスキーって知っていますか?

カスペルスキーとはウィルス対策ソフトのことです。




今日カスペルスキーがどんなものか試すためにインストールしてみました。

早速ウィルススキャンしてみるとトロイの木馬がたくさん検出
今までノートン使っていてこんなに検出されたことないのにカスペルだと検出能力が高いということなのでしょうか?

まだ使い勝手が分からないので何ともいえないです。
試用期間は90日あるので色々と試してみようと思います。

  

Posted by ラッキー at 23:58Comments(0)TrackBack(1)プライベート

2007年09月16日

中小企業労働時間適正化促進助成金

中小企業労働時間適正化促進助成金は働き方の見直しにより、長時間労働の是正に積極的に取り組む中小企業主を支援するための助成金です。

対象となる中小事業主
特別条項付き時間外労働協定を締結している中小事業主等であって、次の1~3までのすべての措置を盛り込んだ「働き方プラン」(実施期間1年間)を策定し、都道府県労働局長の認定を受け、そのプランの措置を完了した中小事業主

1 次のいずれかの措置
(1)特別条項付き時間外労働協定の対象労働者を半分以上減少させること
(2)割増賃金率を自主的に引き上げること(1ヶ月の限度時間を超える時間外労働に係わる割増賃金率を35%以上に、または月80時間を超える時間外労働に係わる割増賃金率を50%に引き上げること)

2 次のいずれかの措置
(1)年次有給休暇の取得促進
(2)休日労働の削減
(3)ノー残業デー等の設定

3 次のいずれかの措置
(1)業務の省力化に資する設備投資等の実施(300万円以上のものに限る)
(2)新たな常用労働者の雇い入れ

受給額
第1回 50万円
都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い特別条項付き時間外労働協定や就業規則等の整備を行った場合
第2回 50万円
都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、時間外労働削減等の措置および省力化投資等の措置または雇入措置を完了した場合

注意点
この助成金は「働き方改革プラン」に盛り込まれた措置を完了した事業主に対して支給されるものです。
そのため第1回の支給を受けた事業主が、「働き方改革プラン」を完了しなかった場合には、第1回支給額を返還しなければならなくなります。
  

Posted by ラッキー at 23:58Comments(0)TrackBack(2)助成金

2007年09月14日

労働基準法改正で残業代が50%になる?

労働基準法の改正案が国会に提出されています。長時間労働に歯止めをかけるため、残業代をアップするのが柱です。成立すれば、週の労働時間を40時間とした87年改正、裁量労働制の対象を拡大した98年改正などに次ぐ大きな改正となります。

 現行法では、労働時間が1日8時間を超えると、平日で賃金の25%以上の割増率で残業代を支払うことになっています。改正案では、平日の残業が月80時間を超えた場合の割増率を、アメリカ並みの50%としています。

 改正の背景には、長時間労働の問題が深刻化していることがあります。厚生労働省の調査によると、週60時間以上働く人の割合を、1996年と2006年で比較すると、40歳代前半で16・3%から21・2%と増えるなど、30歳代後半から40歳代で増えています。
(読売新聞より引用)

労働基準法の改正により残業代がアップすることになりそうです。

最近は長期労働時間によりうつ病になったり体を壊してしまったりとひどい労働環境で働いている労働者がたくさんいます。そのため少しでも長時間労働の歯止めになるように週80時間を越えた場合には割増賃金率を50%にするそうです。

ただ労働基準法を改正したところでも会社側が過少申告をした場合にはこの改正は意味をなさなくなります。今はサービス残業が横行している世の中で果たしてこの改正に意味があるのか疑問です。  

Posted by ラッキー at 23:39Comments(0)TrackBack(2)気になるニュース

2007年09月13日

雇用対策法の改正

雇用対策法の改正により平成19年10月1日から労働者の募集・採用時に年齢制限を設けることができなくなります。

労働者の募集および採用の際には、原則として年齢を不問としなければなりません。
この年齢制限の禁止は、公共職業安定所を利用する場合をはじめ、民間の職業紹介事業者、求人広告などを通じて募集・採用する場合や事業主が直接募集・採用する場合を含め、広く募集・採用を行うにあたって適用されます。

改正の留意点
年齢不問として募集・採用を行うためには事業主が職務に適合する労働者であるか否かを個々人の適性、能力などによって判断することが重要です。このため、職務の内容、職務を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能の程度など労働者が募集するに当たり求められる事項をできるだけ明示していただく必要があります。

これにより、労働者側も、募集の内容を応募の前に把握することにより、応募するかどうかの判断が容易になり、求人と求職のミスマッチが解消されます。

求人の内容などについては、公共職業安定所から資料の提出や説明を求められることがあります。また雇用対策法10条に違反する場合などには、助言、指導、勧告等の措置を受ける場合があるとともに、職業安定法5条の5但書に基づき、公共職業安定所や職業紹介事業者において求人の受理を拒否される場合があります。



例外的に年齢制限を行うことが認められる場合
募集・採用における年齢制限は禁止されますが、合理的な理由があって例外的に年齢制限が認められる場合(以下、「例外事由」という。)が厚生労働省令で定められています。

1号 定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
2号 労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合
3号のイ 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
3号のロ 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
3号のハ 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合
3号のニ 60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る。)の対象となる者に限定して募集・採用する場合

  

Posted by ラッキー at 23:53Comments(0)TrackBack(0)法改正