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2007年09月16日

中小企業労働時間適正化促進助成金

中小企業労働時間適正化促進助成金は働き方の見直しにより、長時間労働の是正に積極的に取り組む中小企業主を支援するための助成金です。

対象となる中小事業主
特別条項付き時間外労働協定を締結している中小事業主等であって、次の1~3までのすべての措置を盛り込んだ「働き方プラン」(実施期間1年間)を策定し、都道府県労働局長の認定を受け、そのプランの措置を完了した中小事業主

1 次のいずれかの措置
(1)特別条項付き時間外労働協定の対象労働者を半分以上減少させること
(2)割増賃金率を自主的に引き上げること(1ヶ月の限度時間を超える時間外労働に係わる割増賃金率を35%以上に、または月80時間を超える時間外労働に係わる割増賃金率を50%に引き上げること)

2 次のいずれかの措置
(1)年次有給休暇の取得促進
(2)休日労働の削減
(3)ノー残業デー等の設定

3 次のいずれかの措置
(1)業務の省力化に資する設備投資等の実施(300万円以上のものに限る)
(2)新たな常用労働者の雇い入れ

受給額
第1回 50万円
都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い特別条項付き時間外労働協定や就業規則等の整備を行った場合
第2回 50万円
都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、時間外労働削減等の措置および省力化投資等の措置または雇入措置を完了した場合

注意点
この助成金は「働き方改革プラン」に盛り込まれた措置を完了した事業主に対して支給されるものです。
そのため第1回の支給を受けた事業主が、「働き方改革プラン」を完了しなかった場合には、第1回支給額を返還しなければならなくなります。


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